1991-03-15 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
また同時に、市町村と協力いたしまして人命救護にも努めているところでございます。 なお、恵那山トンネルあるいは関越トンネルの二カ所の長大トンネルにつきましては、日本道路公団が専用の車両及び人員を配置した救急基地を設置しておりまして、自主救急を実施しておるところでございます。
また同時に、市町村と協力いたしまして人命救護にも努めているところでございます。 なお、恵那山トンネルあるいは関越トンネルの二カ所の長大トンネルにつきましては、日本道路公団が専用の車両及び人員を配置した救急基地を設置しておりまして、自主救急を実施しておるところでございます。
○山田委員 私、先ほどちょっと申し上げましたが、ドライバーに対する基本的な人命救護措置をどうやったらいいのかということは、私は以前教習所における教習内容にどうですかという話をしたことがあるのですが、やはりその中に、教習の一つとしてきちっと位置づける。 こういう事例があるのです。
過負荷がかかった場合の電源を切るような装置とか、さらに、もしそこで加熱いたしまして煙が出ました場合にはその煙をいち早く感知して警報を流す、その警報も集中監視的に素早く対応ができるようにする、そういうことにつきまして長年かかりまして努力してきて、その体制についてはかなり自信を持っていたわけでございますが、今回仮にそのベルトの関係の事故としました場合につきましては、どういう点が原因であったのか、今後人命救護作業
農山村の孤立部落等が発生をする可能性が非常に多いわけでありますが、これに対処して救援救出の万全を期するということは、これは人命救護の上からいたしましてもきわめて大事なことである。したがって、今日の農集電話等では間に合いませんから、これを自動電話等に切りかえる等の情報網の整備に御配慮をお願いいたしたいということであります。
「人命救護の徹底を期するため、救急業務を行なわなければならない市町村の範囲を一層拡充するとともに、任意に救急業務を実施するものについても国において必要な財政措置を講ずること。」 「消防の常備化と広域化を促進するため、消防本部・署必置市町村の指定範囲を拡大するとともに、共同処理方式の活用をはかること。」
本案は、 第一に、最近における交通事故の激増に対処し、人命救護の一そうの徹底を期するため、現在救急業務を行なっていない市町村の区域にかかる道路で、交通事故が多発するところについての救急業務の実施を、現に救急業務を行なっている他の市町村に、都道府県知事が要請することができるようにいたしますとともに、特に交通事故が多発している高速自動車国道及び一般国道で、政令で定める区間につきましては、都道府県が救急業務
政府におきましては、一定規模以上の市に救急業務の実施を義務づける等救急業務の拡充につとめてまいりましたが、最近における交通事故の激増に対処し、人命救護の一そうの徹底を期するためには、現在救急業務を行なっていない市町村の区域にかかる道路の区間で、交通事故が多発するところにつきまして、救急業務の実施体制を整備する必要があるのであります。
本案は、最近における交通事故の激増に対処し、人命救護の徹底を期するために、救急業務を行なっていない市町村の区域で、特に交通事故の多発している高速自動車国道及び一般国道について都道府県が救急業務を行なうものとし、また、液化石油ガス等による災害を予防するため、これらの物資を貯蔵しまたは取り扱う者は消防長または消防署長に届け出させること等をおもな内容とするものであります。
一、人命救護の徹底を期するため、救急業務を行なわなければならない市町村の範囲を一層拡充するとともに、任意に救急業務を実施するものについても国において必要な財政措置を講ずること。 一、プロパン等液化石油ガスの保安確保については、更に、関係法令の整備をはかり、市民生活の安全をまもるための責任体制の確立に万全の措置を講ずること。 右決議する。
人命救護の立場から考えたって、こういうやり方は全く信頼を失墜してしまう。この問題をどういうふうにつかんでおられますか。
政府におきましては、一定規模以上の市に救急業務の実施を義務づける等、救急業務の拡充につとめてまいりましたが、最近における交通事故の激増に対処し、人命救護の一そうの徹底を期するためには、現在救急業務を行なっていない市町村の区域にかかる道路の区間で、交通事故が多発するところにつきまして、救急業務の実施体制を整備する必要があるのであります。
○川合説明員 御指摘のとおり、熊本県に例をとって申し上げますと、大雨洪水予警報が発令されましたので、警戒出動体制に入り、二十日午前二時三十分に県に災害対策本部を設けまして、市町村の消防機関は関係機関と協力いたしまして、準備の態勢、緊急防御並びに人命救護の活動をいたしたわけでございます。
国としても大都市の災害防止と不時の際の人命救護の見地からこれは再検討を要することと考えたのであります。
従って、一般住宅あるいは公共用の建物等についても、特に海面に陸地を延ばしていくという場合においては、やはりそういう人命救護の立場からの建物の防災対策というものについても、埋立海岸等の設計基準と同様な比重をもって、真剣に考えていくべき必要がある、こう思うわけですけれども、これらの諸点について、一つ提案者からお伺いしたいと思うのです。
第三点は人命救護ということを中心にいたしまして、これも国家の体制を整えなければいかぬ。大体この三つの部門に分けて総合的な報告を三月末までに出してもらうことになっております。その内容をわれわれは取り上げて参りたいと思っております。
救命具の配分にいたしましても、その他人命救護に対しても、何の何兵衛がどういうことをしたか、そして何の何兵衛が一人は助けたが二人目はよう助けなかった。一つや二つの事例はありましょう。どうです、天坊さん、あなたは国鉄の責任者として大臣だけを矢面に立たせないで、最後の責任者として、天坊さんあなたから承わりましょう。
人命救護を第一にいたしまして、次に食糧の配給、衣料等につきましてできるだけ配付いたしまして、特に大分川附近の堤防のこわれたところ、それから玖珠、日田の孤立地域におきましては、なかなか連絡もとり得ないので、飛行機、ヘリコプター等の発動を求めまして、食糧、寝具、衣料等の投下もいたしまして、応急措置に努めた次第でございます。
なお人命救護、焚出しその他速急に処置した経費はどれくらいか、こういうお話でございますが、それは五億六千四百万でございます。
併し現地の報告で見ますと、とにかく保安隊と同じように、人命救護その他に当つておることは報道されておりまするし、なお又写真筆もあるわけでございまするけれども、実際に、地区的に見まして、どの地区にどういうような、何人の出動があつた、どの附近にどういうような出動があつたというような審かな情報は手に入れておりません。各地に亙つての活動はいたしてくれております。
一応ですね、この法案の逐條説明はされてはありますが、要するに今度の航空法……海上人命救護法ですか、安全條約に伴つて改定しなければならんものと、特別に改正される一、二の点、これが骨子になつてこの法案が改正されるものと了解はできるのでありますが、恐らく小笠原委員といたしましては、従来電波法のことについ―ては御知識がないと一応失礼ですが考えられる。
一、法案の趣旨 消防法案は、前述の通り、さきに第一回國会において成立を見ました消防組織法と一対をなすものでありまして、消防組織法が、警察制度の改革と並んで、消防制度の組織を規定したものであるのに対し、消防法案は、火災の予防、警戒、鎮圧、人命救護等、消防の実体的方面を規定したものでありまして、この二つの法律が相合して、消防の真価を発揚することができるのであります。